諏訪公認会計士事務所|東京都豊島区池袋の税理士・会計士

相続税申告サービス

相続税申告サービスの料金体系

相続税申告サービス
一般的に、相続税申告にかかる税理士への報酬は、遺産総額の0.5%から1.0%程度とされており、特別な事情がない限り、1.0%を超過する場合には、十分にその内容を検討すべきかと思います。
当事務所の料金体系は、シンプルさを追求して、遺産総額・申告までの期間・遺産分割が決定されているかの3点に着目して設定しております。当事務所は、270,000円(税別)~のサービス提供であり、業界的にかなりのインパクトのある金額であると自負しております。
業界内を見ると、相続人の数や評価する土地の数等により、細かな計算をする場合が多くありますが、これは、おそらく、平成14年に廃止された税理士会が定めていた税理士報酬規程の体系に準拠して今も料金設定を構築しているためかと思われます。
しかし、お客様から、この記載はわかりにくいとの意見を頂戴することが多かったため、当事務所では、シンプルな料金体系としております。


270,000円(税別)~

「相続財産の総額(小規模宅地等減額前)」×0.75%~
 
遺産総額 料率
1億円未満 0.75%
1億円以上~  2億円未満 0.50%
2億円以上~  5億円未満 0.40%
5億円以上~10億円未満 0.30%
10億円以上 別途御見積り
  • 相続財産の総額(小規模宅地等減額前)は、各種控除額(生命保険金控除、葬儀費用控除、基礎控除等)を控除する前の金額で算定いたします。
  • ご契約日から申告書提出期限まで、3ヶ月未満である場合、料率を+0.25%、2ヶ月未満である場合には、料率を+0.5%、1ヶ月未満未の場合は料率を+0.75%と致します。従って、例えば2ヵ月未満の場合、料率は、1.25%となります
  • ご契約時において、遺産分割が確定していない場合には、料率を+0.25%と致します。
  • 相続財産に非上場株式がある場合や、著しく複雑な相続案件である場合には、別途のお見積をさせていただく場合があります。
     


例えば、以下の状況での料金は次のようになります。
ご参考ください。

【遺産総額1億5千万円の場合】
❶​​1億円×0.75%=750,000円
❷5千万円(1.5億円-1億円)×0.5%=250,000円
合計❶+❷=1,000,000円(遺産総額に占める割合:0.66%)

【遺産総額1億8千万円、遺産分割協議書未締結の場合】
❸1億円×1%(0.75%+0.25%)=1,000,000円
❹8千万円(1.8億円-1億円)×0.75%(0.5%+0.25%)=600,000円
合計❸+❹=1,600,000円(遺産総額に占める割合:0.88%)

【遺産総額2億3千万円、遺産分割協議書未締結、
申告書提出期限まで3ヶ月未満の場合】
❺1億円×1.25%(0.75%+0.25%+0.25%)=1,000,000円
❻1億円(2億円-1億円)×1.0%(0.5%+0.25%+0.25%)
=1,000,000円
❼3千万円(2.3億円-2億円)×0.9%(0.4%+0.25%+0.25%)
=270,000円
合計❺+❻+❼=2,270,000円(遺産総額に占める割合:0.98%)
 
相続税の申告を専門家に依頼することを検討されている場合には、当事務所も検討対象に入れていただければ幸いです。
ご不明点等ございましたら、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

相続税とは?

色々なメディアで大々的に紹介されていたので、こ存じの方も多いかと思いますが、相続税法が改正され、平成27年1月1日から相続税の対象が拡大されました。

大きな点としては、基礎控除の金額が縮小され、3,000万円+法定相続人の人数×600万円が基礎控除の金額となりました。
例えば、配偶者とお子様2人のご家庭の場合、法定相続人が3人となりますので、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)が基礎控除の金額となります。

この場合、4,800万円を超える相続財産がある場合に、相続税の対象となります。
ここで相続税の対象とは、相続税を納付する必要があるということではなく、相続税の申告書を提出する必要があるということです。相続税の申告書を作成した結果、相続税の金額が0円であっても申告書の提出が必要となります。

相続税の申告にあたっては、2つのポイントがあります。
それでは、そのポイントについて解説いたします。

相続税申告のポイント

①相続税の申告書を提出する必要があるのか判定

先ほどの例では、4,800万円を超える相続財産があれば申告書の提出が必要と記載しましたが、土地・建物・有価証券の場合、その評価が複雑であり、ここで周囲することは、しっかりと判定しないと分からない点です。後ほど、記載いたしますが、簡易的な判定もできます。

逆に言えば、相続財産が4,800万円以下であれば、税務署に相続税の申告書を提出する義務はなく、また、相続税の支払いも発生しません。

②相続税の申告書を提出すれば相続税額が安くなる

先ほどの例では、4,800万円を超える相続財産があれば申告書の提出が必要であると記載しましたが、実際に相続税が発生するかは実際に計算してみないとわかりません。というのは、単純に4,800万円を超える部分が相続税の対象になるわけではなく、各種財産評価額の控除が存在するからです。控除の中には、かなり納税者に有利なものがあり、例えば、配偶者が相続する場合1億6,000万円まで相続税が発生しなかったり、お住いの宅地を相続する場合には、財産評価の金額を8割減額して計算することができる恩典があります。これらを踏まえると、相続税がほとんど発生しないということが多く生じます。

しかし、ここで注意が必要なことがあります。これらの恩典は、相続税の申告書を提出した場合にオプションとして選択できるため、これらの恩典を踏まえて相続税が発生しないと思っても、相続税の申告書の提出しなければ、恩典が得られず、多額の相続税が発生する場合もあります。つまり、申告書を提出すれば、納税額が少なくなったり、場合によってはゼロになる場合もあるということです。
申告書の提出忘れには、十分気をつけてください。

ひとまず、申告書の提出がそもそも不要となるかどうかの判定を簡単にしてみては如何でしょうか?
国税庁の簡易判定シートをご案内いたします(ダウンロードはこちら)。
簡易判定で相続税が発生しない場合には、ひとまず安心できるかと思います。
この機会に、お気軽にお試し下さい。

相続税の申告書を作成するためには?

が国の相続税は、申告納税制度を採用しているため、納税者自身が、相続税の申告書を作成し税務署へ提出することとなっております。他者に申告書の作成及び提出を依頼する場合には、税理士に依頼することになります。
つまり、ご自身で作成・提出することもできますが、他の人にお願いする場合には、税理士にお願いすることになるということです。

ご自身で申告書を作成する場合には、作成費用はゼロ円です。一方、税理士に依頼する場合、相続税の申告書作成費用は、相続財産の規模にもよりますが、数十万円から百万円前後が一般的ですので、決して安い金額ではありません。
そのため、ご自身で作成しようと考える納税者が多くいます。巷には、申告書作成に関する書籍も多く発売されており、ご自身で作成することも理論的には可能ですので、時間と気力がある方は試してみるのも良いかもしれません
(アマゾン書籍サイト→こちら)。

納税者の方からはよく、
『申告書の作成は税理士さんに頼んだ方が良いですか?』
という質問を受けます。
その際に私が答えていることは、

『一般的には、税理士に依頼している方が多いです。というのは、内容が専門的で複雑であると同時に、現在税理士は、システムで申告書を作成しているため、一箇所を直すと自動で計算してくれますが、ご自身で作成の場合、手書きとなるかと思いますので、修正する際に、また一から申告書を書き直すことにもなりかねない等の理由から、非常に労力がかかるためです。
しかし、税理士への報酬は安くはないため、迷われるようでしたら、一度ご自身で申告書の作成を実施してみて、難しれてばまた当事務所にご連絡してください。』

結局、どれくらい面倒臭くのか、あるいは、どれくらい難しいことかを、お客様自身にご理解いただけないと、お客様の満足度が一般的には低くなりますので、上記のような回答をしております。

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